http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050218-00000010-khk-toh
こりゃないだろう。
亡くなった子どもや家族の心情は分かるが、これはやりすぎ。
これじゃどこだってキャッチボールができない。
「公園管理者(多分地方自治体)を相手取り、キャッチボールをする場合の注意点を公園に明記しなかった。」
とかいって少々の賠償を求めるってくらいにして欲しかったな。
公園にキャッチボール可、ボールが当るかも知れないので注意。
とかって書いとかなくちゃいけないの?
さらに当たっても自己責任だよとか。
田村幸一と言う裁判官がやはり問題なのかも知れない。
ググルと数件判例が出るが一見納得が行かない。
上位審でまともな判決が出る事を期待。